『総量規制とは?総量規制対象外のおまとめローン』
おまとめローンについて調べていると必ずと言っていいほど出てくる総量規制という言葉。では総量規制とは一体なんでしょうか?今回は総量規制について正しい知識をつけるために一緒に勉強していきましょう。
総量規制とは?総量規制対象外のおまとめローン
総量規制とは
総量規制とは簡単に言うと債務者がお金を借り過ぎて返せなくなってしまったり、金融機関がお金を貸し過ぎて貸し倒れが増えるのを防止する策です。主には不動産価格の高沸を抑えるために始まった施策のようですね。下記に日本賃金協会の詳しい説明を引用してみます。
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象と なるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査(※)します。
なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え、かつ貸付残高が10万円を超える場合、 毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。さらに、貸付残高が10万円を超える場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関 から情報を得て、残高を調べなければなりません。
また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業 者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利 用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。)
引用元:日本賃金協会
じゃあ年収の1/3借りている私はもう借りれない?
上記のように現在も総量規制によって年収の1/3以上の借り入れは法律によって出来ないことになっています。(闇金などで借りる場合は別ですが。。。笑)
しかし、年収の1/3以上借金していてもこれ以上はどこからも借りれない、というわけではありません。ここで上記に記載した賃金業者とはどんな会社が該当するか確認してみると、以下の3つが当てはまります。
- 消費者金融会社
- クレジット会社(キャッシングのみ)
- 信販会社(キャッシングのみ)
つまり上記3つ以外からの借り入れであれば総量規制の対象外になり、年収の1/3以上の借り入れも可能というわけですね。
銀行カードローンやおまとめローンは総量規制対象外
上記で総量規制の対象となるのは消費者金融会社、クレジット会社のキャッシング信販会社のキャッシングの3つである事はわかりましたが、では対象とならない借入とは何を指すのでしょうか?答えはタイトルにも書いてありますが、銀行カードローンやおまとめローンが該当します。